匠人(The Tacto House)京都三条通り、完全貸し切り7名様対応のお宿。施設紹介

宿泊予約フォーム

下記の宿泊約款と個人情報保護方針をお読みいただき、予約入力フォームへお進みください。

匠人 宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当簡易宿泊所が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、こ の約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法 令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当簡易宿泊所が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規 定にかかわらず、その特約が優先するものとします。(宿泊契約の申込み)
第2条 当簡易宿泊所に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当簡易宿泊所 に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として当簡易宿泊所所定の宿泊料による。)
(4) その他当簡易宿泊所が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当簡易宿泊所は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった ものとして処理します。

(宿泊契約の成立)
第3条 宿泊契約は、当簡易宿泊所が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし ます。ただし、当簡易宿泊所が承諾をしなかったことを証明したときは、この限り ではありません。

(宿泊契約締結の拒否)
第 4 条 当簡易宿泊所は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあ ります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の 風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな いとき。
(9) 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に 関する条例第 19 条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)
第 5 条 宿泊客は、当簡易宿泊所に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当簡易宿泊所は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合は、以下の違約金を申し受けます。

7 日~4 日前 宿泊料金の 20%
3 日~2 日前 宿泊料金の 50% 1 日前 宿泊料金の 80% 当日 宿泊料金の 100% 無連絡キャンセル 宿泊料金の 100%
*%は、宿泊料金の総額に対する違約金の比率です。

3. 当簡易宿泊所は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 1 時間経過した時刻)になっ ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理 することがあります。

(当簡易宿泊所の契約解除権)
第 6 条 当簡易宿泊所は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあり ます。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行 為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求め られたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に 関する条例第 19 条の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当簡易宿泊所が 定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当簡易宿泊所が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、解除の時期に応じて前条第2項の区分に従った宿泊料金をいただきます。

(宿泊の登録)
第 7 条 宿泊客は、宿泊日当日、当簡易宿泊所のフロントにおいて、次の事項を登録して いただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当簡易宿泊所が必要と認める事項

(客室の使用時間)
第 8 条 宿泊客が当簡易宿泊所の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時ま でとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
2. 当簡易宿泊所は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に 応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過 3 時間までは、室料金の相当額の20 %
(2) 超過 6 時間までは、室料金の相当額の30 %
(3) 超過 6 時間以上は、室料金の相当額の40 %

(利用規則の遵守)
第 9 条 宿泊客は、当簡易宿泊所内においては、当簡易宿泊所が定めて簡易宿泊所内に掲 示した利用規則に従っていただきます。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その 場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第 10 条宿泊料金等の支払いは、通貨にて宿泊客の出発の際又は当簡易宿泊所が請求 した時、フロントにおいて行っていただきます。
2. 当簡易宿泊所が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意 に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当簡易宿泊所の責任)
第 11 条 当簡易宿泊所は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当簡易宿泊所の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当簡易宿泊所は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入してお ります。

(寄託物等の取扱い)
第 12 条 当簡易宿泊所では次条第1項の場合を除き、寄託物等の取り扱いは行っておりません。
宿泊者が当簡易宿泊所内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 13 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当簡易宿泊所に到着した場合は、その到着前に当簡易宿泊所が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。但し、現金及び貴重品についてはお預かりできません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当簡易宿泊所に 置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当簡易宿泊所は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者 の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、そ の後最寄りの警察署に届けます。

(宿泊客の責任)
第 14 条 宿泊客の故意又は過失により当簡易宿泊所が損害を被ったときは、当該宿泊 客は当簡易宿泊所に対し、その損害を賠償していただきます。

(管轄及び準拠法)
第15 条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する京都地方裁判所、京都簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

各利用規則

施設の公共性と安全性を維持するため、当施設をご利用のお客様には宿泊約款第 9 条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけない
ときは、宿泊約款第6条第 1 項 8 号により宿泊のご継続をお断りさせて頂きます。

施設内で火災の原因となる火気などをご使用にならないこと。
施設内は「全面禁煙」となっております。
当施設は一般住宅地にある ALC の施設になりますので、近隣住民に迷惑となるような、高声放歌や喧騒な行為、その他で、他人に嫌悪感を与えたりなさらないこと。
施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
(1) 動物、鳥類
(2) 著しく悪臭を発するもの。
(3) 著しく多量な物品
(4) 火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
(5) 適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
(6) 大麻、麻薬、覚せい剤等当施設内で、賭博および風紀をみだすような行為をしないこと。
みだりに外来客を施設内に引き入れたり、施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出しさせたり、目的以外の用途に利用させたりしないこと。
施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりしないこと。

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個人情報保護方針
1.はじめに
デジタルインフォメーションテクノロジーの中、インターネットやIT技術の急速な発展により、個人情報の保護の重要性は益々高くなっております。
お客様のプライバシー・個人情報(以下、個人情報といいます)を保護することが、当社の事業活動の基本事項であるとともに、当社の社会的責務であると考えております。
ここに当社の個人情報に対する保護方針を記載するとともに、周知徹底し確実に実行いたします。

※本方針において「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」とは「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」と略します)第2条に定義されるものを指します。

2.当社の個人情報保護方針の目的
ウェブサイト等を経由して当社の予約システムを利用されるお客様の個人情報を適切に保護し、お客様への継続的な安心と有益な情報を提供し続けます。

3.個人情報の取扱いについて
当社は、個人情報の取扱いに関する管理体制を確立するとともに、社内規程に従い適切かつ慎重に取り扱います。

3_1. 個人情報の収集について
当社がお客様から個人情報を収集させていただく場合、その個人情報は当社から、お客様への商品及びサービスの提供や紹介、並びにお客様に役立つと思われる情報を提供させていただくためなど、(3_2)に規定する目的のためにのみ収集いたします。 なお、当社は主として以下のような情報を取得いたします。

会員登録時にお客様から提供される情報
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商品及びサービスの利用に際して取得される情報
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当社はサービスの提供を通じ知り得たお客様の個人情報について、以下の目的で利用します。

お客様の本人確認及び認証を行うため
お客様の施設予約情報を認識するため
当社の提供するサービスの内容をより充実したものにするため
お客様へ有益な情報を通知するため、及び必要に応じてお客様に連絡をするため

3_3. 個人データの第三者提供について

当社は、お客様から収集させていただいた個人データを、以下のいずれかの場合に、業務提携をした業者ならびに調査機関等の第三者に提供することがあります。
i) お客様本人の同意がある場合
ii) (3_2)の利用目的のために必要がある場合
iii) 犯罪捜査の為など警察、検察、裁判所、弁護士会またはこれに準じた権限を有する機関から開示請求があった場合
iv) お客様の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要があると当社が判断した場合

3_4. 保有個人データの開示等について

お客様は、ご自身に関する保有個人データについて、個人情報保護法に規定される開示・訂正等・利用停止等及び利用目的の通知をお客様が請求される場合はこちらをご参照下さい。

3_5. 個人情報の取り扱いに関する窓口について(ご連絡先)

〒604-8111
京都市中京区三条通堺町東入桝屋町67 個人情報担当

4.個人情報に対する安全対策の実施について
当社は、個人情報の正確性及び安全性を確保するために、情報セキュリティ対策をはじめとする安全対策を実施し、個人情報への不正アクセス、または個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等を確実に防止いたします。
セキュリティ事故の事例や当社内での内部監査の結果、及びお客様からの要望等により、当社の個人情報に対する安全対策に是正が必要と判断した場合には、すみやかにこれを改善いたします。

5.法令・規範の遵守について
当社は、確実な個人情報保護の実現のために、個人情報保護法ならびに個人情報関連法令と業界ガイドラインを遵守いたします。

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